ダメです。
設備資金に関しては、後日設備を購入した際の領収書の提出を求められるのが一般的です。
設備資金を運転資金に流用した事が銀行に分かれば、院長の信用は失墜します。
この理屈は若干分かりづらいので説明しますね。極端な例かもしれませんが、貴方が友人から「子供の病院代が払えないから100万円貸してほしい」と頼まれました。貴方は同情して100万円を貸したとします。もし後日その友人が、院長から借りたその100万円を子供の病院代に充てずに、車を買っていたとすれば院長はその友人を許せますか?
許せませんよね。
つまり、設備資金(=設備購入のための資金)を運転資金(=資金使途が問われない資金)に流用するのは銀行との約束違反なのです。
設備資金を運転資金に流用してもOKですか?
NGです!
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