医療機関とMS法人との取引に対して消費税負担が生じること
※MS法人との取引に消費税負担が生じるため、節税面でみても決して効率的ではないと考えます。
MS法人を併設した個人診療所が医療法人化する場合、医療法人の審査が厳しくなること
※医療法人には「剰余金の配当禁止」という規定があります。
簡単に言うと医療法人の利益は不当に外部に流出させてはならないということです。よってMS法人との取引は医療法上好ましくないと考えられています。
医療機関とMS法人との間で行える取引はかなり限られており、小規模な取引しか行えないこと
などです。MS法人を作っても、取引が煩雑で、事務負担が増える割には大した節税効果が出ないというのが私の感想です。
MS法人を作っても、得するのは結局顧問先が1件増えた会計事務所だけじゃないでしょうか(笑)