<医院経営>住民税の特別徴収のやり方・方法について教えてください!

【院長先生からのご相談】

当院では今年からスタッフの住民税について特別徴収(=給与天引)をすることにしました。
しかし具体的に、どのようにしたらいいのか分かりません。
教えていただけないでしょうか?

【回答】

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実は数年前から税法では、経営者に対して住民税の特別徴収が義務付けられています。

特別徴収とは
① 期間・・・毎年6月~来年5月まで
② 内容・・・スタッフ様ごとの毎月徴収すべき住民税を給与天引きし翌月10日までに納付
③ 徴収すべき税額・・・概ねGW明けに市町村から手引書と納付書が送られてきます。
④ 退職したらどうなるの?・・・一般的には市町村に退職した旨の報告書を送り、普通徴収(=本人支払い)に切り替えます。

以上がざっくりした特別徴収の内容ですが、不明な点がありましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。

ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
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