<医院財務会計>患者へセットされなかった歯科技工物

B歯科医院(個人で12月末決算)について、税務調査官より「12月末の段階で患者さんにセットされなかった歯科技工物があると思いますので、その歯科技工物の合計金額を在庫として計上してください(=追徴税の発生)」と指摘されました。

【顛末】

不問となりました。

【解説】

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年末に未セットの技工物があったのかどうか院長先生に尋ねたところ、「長期に医院を休む場合(年末年始、GW、お盆など)は、患者さんが不便でしょうから休みの前に技工物をセットしています。

したがって12月末の段階でセットしていない技工物は無いと思います」とのことでした。その旨を税務調査官に伝えたところ、「分かりました」と言われ不問となりました。実際は未セットの技工物はあったそうですけどね(笑)

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