A医院は患者用トイレの修繕(修繕費100万円)を行いました。
修繕の内容は和式トイレから洋式トイレに替えるというものです。
このことについて税務調査官より「和式トイレから洋式トイレへの変更は、トイレの価値が増加していますので、修繕費(=一括経費計上)は認められません。
固定資産にして減価償却を行ってください」と指摘されました。
【顛末】
調査官とやり合った結果、約60%を固定資産、残り40%を修繕費とすることで最終合意しました。
【解説】
私達は「和式トイレを洋式トイレにすることが価値の増加に該当するとは考えられない!(=修繕費のままでOK)」と調査官に反論し続けました。
議論はずっと平行線のままでしたが、最終的に調査官より「他の指摘事項を見逃しますのでトイレについては60%を固定資産にしてください」と言われ、妥協することにしました。
なかなか分かりづらいと思いますが、税務調査官はたくさんの指摘をして、「AとBとCは見逃しますのでそれ以外は修正してください」と言って妥協を促してくることが多いのです。
今回もそのようなやり取りの中で60%を固定資産にすることで妥協しました。
税務調査全般を総合的に考えながら判断していきますので、毎回このような結果になるとは思わないでくださいね。
議論はずっと平行線のままでしたが、最終的に調査官より「他の指摘事項を見逃しますのでトイレについては60%を固定資産にしてください」と言われ、妥協することにしました。
なかなか分かりづらいと思いますが、税務調査官はたくさんの指摘をして、「AとBとCは見逃しますのでそれ以外は修正してください」と言って妥協を促してくることが多いのです。
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ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
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