<医院財務会計>税務調査は断れますか?

【院長先生からのご質問】

最近近隣の医院に税務調査が入ったという話をよく耳にします。
もし当院に税務調査の打診があった場合、断ることは可能でしょうか?

【回答】

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残念ながら法律で納税者には「税務調査の受忍義務」というのが定められていまして、税務調査の打診があった場合、断ることはできません。
しかし、税務調査の日程を当初の予定よりも1~2ヶ月伸ばしてもらうことは可能です。

通常税務調査の打診の電話は、まずは税理士事務所にかかってきます。
例えばこんな感じです。

調査官
「○○税務署の××です。来週の月曜日から3日間△△医院の税務調査に伺いたいのですが・・・」

税理士事務所
「あいにく来週の月曜日からは遠方への出張が入っておりますので、もう少し先の日程でお願いします。例えば1か月後の○月○日はいかがですか?」

調査官
「分かりました。△△医院と話し合って都合の良い日を教えてください」

経験上、調査官も自分たちの都合通りに調査をすることは無理だと承知の上で打診してきているように感じています。
税務調査の打診があってから実際の調査日までの期間が長ければ長いほど、資料の準備やリハーサルを行う時間が取れますので、期間を延ばしてもらっているのです。

ただし、あまりにも期間を延ばしすぎると「あと○日で税務調査か・・・嫌だな・・・」など何となく気分が晴れない日が続きますので、個人的には1ヶ月程度期間をおくのが妥当だと考えています。

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