<医院財務会計>源泉所得税の納付について教えてください

【院長先生からのご質問】

当院は従業員が10名以下のため、源泉所得税を上半期(1~6月)と下半期(7~12月)に分けて年2回支払っております。
年に2回しかないことですので、もし納付を忘れたらどうなるのでしょうか?

【回答】

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源泉所得税を年2回納付する場合、納期限は1月20日と7月10日になります。
源泉所得税の納税に関してはとても厳しく規定されており、1日でも期限を過ぎると以下のペナルティが課されます。

自主的に納付した場合・・・納税額の5%のペナルティ (=不納付加算税といいます)

税務署から催促されて納付した場合・・・納税額の10%のペナルティ

貴院の場合は、半期ごとの源泉税が100万円程度と、かなり高額になりますので、納付が1日でも遅れると5万円(=100万円×5%)の不納付加算税が課税されてしまいます。
払う側にとっては本当に無駄な税金ですよね。
そこで納期限間近になると注意喚起のFAXを何度も何度も「これでもか!」という位しつこく送っているんです(笑)

ちなみに不納付加算税には救済措置がありまして、1回目の延滞に関してのみ不納付加算税が免除されます。
ただし2回目の延滞からは免除されませんので、やはり注意が必要ですね。

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