<医院人事労務>日曜日の医療研修受講の給料は払うべき?

【院長先生からのご質問】

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日曜日にスタッフに研修を受講してもらうことになりました。
旅費と受講料は当院で負担しようと思うのですが、研修当日は休日出勤扱いとなり給料が発生するのでしょうか?

勤務医時代、私は全ての研修を自腹で受けてきたので、「こんなに至れり尽くせりでいいのかな?」と給料を払うことに何となく抵抗があります。

【回答】

そのお気持ちとてもよく分かります(笑)
私も勤務税理士時代はほとんどの研修は自腹で参加しました。

実際の考え方は研修受講に至った経緯により変わるように思います。

スタッフ様が自分のスキルアップのため自主的に研修受講を希望する場合、給料は発生しないと思います。
その研修が自分の独立開業を想定したものであれば、給料はおろか旅費や受講料も本人が全額負担することになると思います。
院長先生の勤務医の時代はこれに該当しますよね。

そうでない場合(医院側の希望で研修を受講してもらう場合)は

 A 振替休日を与える
 B 割増賃金を払う

のどちらかを選択されているように思います。

※ご参考
某医院様は、「これで美味しいものでも食べてきてよ」と院長先生のポケットマネーから5千円を払っているそうです(その代り休日出勤代は払わないし5千円を経費にもしない)。
「もらったスタッフさんは喜ぶし、割増休日出勤代も払わなくて済むのでいいですよ」と言っておられました。
労務的に正しいのかは分かりませんが、ご参考まで(笑)

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