私は医療法人の理事長をしています。
この度、医療法人の理事を務めていた父が逝去いたしました。
父には理事として名前を借りているといった要素が強く、クリニックそのものの運営には影響はないのですが、父の逝去に関して何か気をつけるべき点や行うべき事務手続きはあるのでしょうか?
【院長先生からのご質問】
【回答】
この度は突然の事で驚いております。心よりお悔やみ申し上げます。
院長先生が大変な状況の中、事務的なお話をしなければならないことをとても心苦しく思っております。
まずは気を付けるべき点についてですが、
①理事というお立場上、クリニック経営に実質的に参加されていなくても、ご香典は医療法人の経費にして差支えないと思います。
②速やかに後任の理事を探して保健所に理事の変更届を提出する必要があります。
③相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に相続税の申告義務が生じます。
④生命保険の請求ができる場合は生命保険会社へ連絡します。
⑤お父様が所有されていた預金や不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
⑥上記名義人の変更のため以下の書類を役所から取り寄せます。
・お父様の除籍謄本
・お父様の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
※実際にやってみると分かるのですが、上記書類を入手するのはかなりのエネルギーが必要ですので、二度手間にならないよう部数を多めに取り寄せた方がよいです。
また、理事長を務められている医師の方が逝去された場合は、上記に加えて
・医療法人からの死亡退職金や弔慰金の支払いが認められます。
・保健所や関係各所への理事長変更届の提出をする必要があります。
・医師会や歯科医師会に連絡します。弔慰金が出る場合があります。
などの手続きがあります。
日ごろあまり考えたくないことですが、万一の時にどのような手続きが必要かは知っておかれたほうがよろしいかもしれません。
院長先生が大変な状況の中、事務的なお話をしなければならないことをとても心苦しく思っております。
まずは気を付けるべき点についてですが、
①理事というお立場上、クリニック経営に実質的に参加されていなくても、ご香典は医療法人の経費にして差支えないと思います。
②速やかに後任の理事を探して保健所に理事の変更届を提出する必要があります。
③相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に相続税の申告義務が生じます。
④生命保険の請求ができる場合は生命保険会社へ連絡します。
⑤お父様が所有されていた預金や不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
⑥上記名義人の変更のため以下の書類を役所から取り寄せます。
・お父様の除籍謄本
・お父様の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
※実際にやってみると分かるのですが、上記書類を入手するのはかなりのエネルギーが必要ですので、二度手間にならないよう部数を多めに取り寄せた方がよいです。
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・医療法人からの死亡退職金や弔慰金の支払いが認められます。
・保健所や関係各所への理事長変更届の提出をする必要があります。
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