この度、念願のマイホームを購入することになりました。
そこで頭金300万円を医療法人の預金口座から払おうと思っているのですが問題はないでしょうか?
【院長先生からのご質問】
【回答】
個人的な支払いを医療法人の預金口座から行った場合、その額は「院長貸付金」となり、将来的には医療法人に返済してもらわなければなりません。
ちなみに院長貸付金は取引銀行や税務署では「使途不明金」扱いとなり、心象が悪くなりますので、決算日までには返済した方がよいと思います。
もし、決算日までに全額の返済が難しいようであれば、決算日(例えば3月31日)に一時的に個人の口座から医療法人の口座に300万円を移動させ、翌4月1日に同額を医療法人の口座から個人の口座に移動させれば、院長貸付金が決算書に載ることはありません。
※この方法は積極的にはお薦めしておりません。
あくまでも緊急避難的な方法だと理解してください。
ちなみに院長貸付金は取引銀行や税務署では「使途不明金」扱いとなり、心象が悪くなりますので、決算日までには返済した方がよいと思います。
もし、決算日までに全額の返済が難しいようであれば、決算日(例えば3月31日)に一時的に個人の口座から医療法人の口座に300万円を移動させ、翌4月1日に同額を医療法人の口座から個人の口座に移動させれば、院長貸付金が決算書に載ることはありません。
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