この度、念願のマイホーム(一軒家)を建てることになりました。
マイホームの引き渡しが年末~年始頃になりそうなのですが、年末に引き渡しを受けるのと年明けに引き渡しをうけるのとでは、税務上の有利不利はありますか?
【院長先生からのご質問】
【回答】
若干話がややこしくなりますので、まず一般論での結論から申し上げますと「年末or年始の大きな有利不利はございません」です。
住宅ローン控除の観点から
住宅ローン控除は適用期間が10年間であり、年末だと今年から10年間、来年だと来年から10年間適用を受けることができます。
よって、適用の初年度が異なるだけで「10年間」は変わりませんのでトータルでの有利不利はありません。
注意点・・・ただし、今年は赤字で所得税が発生しない方に関しては、住宅ローン控除のメリットが今年は享受できませんので来年の引き渡しがいいでしょうね。
固定資産税の観点から
固定資産税は1月1日に保有している土地・建物に対して課税されます。
したがって、
1月1日において
パターン①
土地を保有・・・(固定資産税は、以下同じ)課税
建物は未だ引き渡しを受けていない・・・非課税
パターン②
土地を保有・・・課税
建物も引き渡し済み・・・課税
となり、一見パターン①の方が建物の固定資産税がかからないので「お得」に感じてしまいますが、実はパターン②のように土地の上に自宅が建っている場合、「小規模住宅用地の特例」というものが適用されまして、土地の固定資産税が6分の1に減額されます。
したがって、トータルでの固定資産税は結果的に②の方がお得になります。
朝から何か難しい話をしてしまいましたね。
ま、細かいことはいろいろありますが、結局有利不利はあまり関係無いということだけ覚えておいてくださいね(笑)
住宅ローン控除の観点から
住宅ローン控除は適用期間が10年間であり、年末だと今年から10年間、来年だと来年から10年間適用を受けることができます。
よって、適用の初年度が異なるだけで「10年間」は変わりませんのでトータルでの有利不利はありません。
注意点・・・ただし、今年は赤字で所得税が発生しない方に関しては、住宅ローン控除のメリットが今年は享受できませんので来年の引き渡しがいいでしょうね。
固定資産税の観点から
固定資産税は1月1日に保有している土地・建物に対して課税されます。
したがって、
1月1日において
パターン①
土地を保有・・・(固定資産税は、以下同じ)課税
建物は未だ引き渡しを受けていない・・・非課税
パターン②
土地を保有・・・課税
建物も引き渡し済み・・・課税
となり、一見パターン①の方が建物の固定資産税がかからないので「お得」に感じてしまいますが、実はパターン②のように土地の上に自宅が建っている場合、「小規模住宅用地の特例」というものが適用されまして、土地の固定資産税が6分の1に減額されます。
したがって、トータルでの固定資産税は結果的に②の方がお得になります。
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ま、細かいことはいろいろありますが、結局有利不利はあまり関係無いということだけ覚えておいてくださいね(笑)
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https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTsfXzno
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